Recruit Column
外国人を雇用する際に見落としがちなポイント
2015年03月13日(金)
外国人を雇用する際に見落としがちなポイント
世界中から優秀な人材が日本へやって来ます。言語の壁はあれどスキルが高い人材も多く、優秀な外国人は引く手あまたというのが現状です。しかし、日本人と同じ要領で採用してしまうとせっかく手に入れた優秀な人材を失うことになるかもしれません。
あるポイントを確認することで最悪の事態は未然に防ぐ事ができます。
採用する前に就労資格を必ず確認する
外国人が日本で仕事に就き働くためには、就労に関する許可証が必要です。日本に入国できたからといって就労の許可も持っているとは限りません。日本に在住する外国人は原則として在留資格を持っています。これが無ければ不法入国者とみなされ国外退去処分を命じられます。在留資格には様々なランクがあり、日本での就労許可もこのランクの一つです。では、どうやって就労許可の有無を確認すればいいのでしょう? 就労許可の有無を確認する際、一般的で最も確実なのは外国人登録証やパスポートの上陸許可印、就労資格証明書による確認です。これらによって就労資格の有無を確認することができます。
就労資格が無いのに採用してしまった場合のトラブル
日本に在住する外国人は勿論のことながら日本の法律が適用されます。つまり、日本の労働に関する法律も外国人に適用されます。もし就労資格の確認が取れた外国人を採用する場合、労働条件に関する書類は日本語と被雇用者の母国の言語両方で交付するのが望ましいとされています。採用後のトラブルを避ける為です。また、大手の人材紹介サイト、人材派遣所からの紹介であっても就労資格の有無は必ず確認しなければなりません。もし、就労資格を持たない外国人が日本で労働すれば被雇用者は国外退去処分となり、雇用主は3年以下の懲役または200万円以下の罰金を命じられます。この場合、雇用主、被雇用者ともにマイナスの結果となってしまうためこのような最悪の事態を避けるために就労資格の有無は必ず確認しましょう。
優秀な外国人を採用する際、喉から手が出る気持ちを抑えて必ず確認すべき点は就労資格の有無です。就労資格の確認が取れた上で、無事採用が決定したなら新しい優秀な仲間と共に更に大きな目標へと進んで行くことができます。