Recruit Column
【応募/年齢/制限】年齢を理由に応募を断れる?
2015年04月02日(木)
募集を行う場合、事前にその職種や部署に応じて人物像や能力、年齢などをイメージすることでしょう。しかし実際に募集を行うと、想定していた年齢層とは異なる年齢の方からの応募がくる場合があります。
募集要項に求める人物像や能力は詳細に記載できても、年齢は様々な決まり事によって制限できなくなっているため、募集側の想定と異なるケースが見られます。では募集の際の年齢にはどのような決まり事があるのでしょうか。
年齢制限の禁止
平成19年10月の雇用対策法の改正により、年齢に関わりなく人物や能力を見て均等な雇用機会を与えるために、年齢制限の禁止が義務づけられました。このことにより雇用者側は、募集や採用における年齢を原則不問としなければなりません。しかし例外として年齢制限が認められる場合があります。
年齢制限が認められる場合
具体的に次の事由に該当する場合、年齢制限が認められています。
1.定年年齢を条件として、それ未満の年齢の労働者を期間の定めのない労働契約対象として募集・採用する場合(例:65歳定年の企業が65歳未満の人を採用)
2.労働基準法等の法令の規則によって、特定の年齢層の就業の禁止または制限などが設けられている場合
3.長期禁則によるキャリア形成のため、若年層等(35歳未満など)を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
4.技能やノウハウ継承の観点から、労働者数が相当程度少ない年齢層を対象に期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
5.芸術や芸能の分野で表現の真実性のために、特定の年齢層を対象に募集・採用する場合
6.60歳以上の高年齢者や、国の政策を活用した特定の年齢層の雇用を促進する施策の場合に限り、その対象年齢層に限定して募集・採用をする場合
想定していた年齢層と異なる年齢から応募があった場合、例外事由に該当している場合は、その事由を説明しましょう。もし該当していない場合は、年齢だけで雇用の可能性がないとは言えないため、選考対象として人物や能力を見て判断するようにしなければなりません。例外事由をよく理解して、適切に対応しましょう。