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Recruit Column

始業前のお茶当番は労働時間になる?

2015年03月13日(金)

始業前のお茶当番は労働時間になる?

「労働時間」とは労働基準法 第32条 により
1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
と規定されています。

労働時間はこのように「時間」では決まっていますが、では、具体的に日々の業務内のどこからどこまでが「労働時間」なのでしょうか。たとえば、始業時間前の掃除やお茶当番は?このようなよくある質問から労働時間の該当・非該当の一例を挙げてみました。

労働時間(残業時間)に該当する作業

1.業務の準備時間、後片づけの時間
2.休み時間中の来客当番や電話番
3.着替え時間(作業着など、着用を義務付けている場合)
4.所定労働時間外の教育訓練・研修(会社から出席が強制されている場合)
5.自発的な残業(会社が知りながら、放置している場合)
6.仮眠時間

労働時間(残業時間)に該当しない作業

1.通勤時間(出張先への往復時間も含む)
2.自由参加の所定労働時間外の教育訓練・研修

基本的に労働時間は「使用者の指揮命令下にある時間」とされています。始業前の事務所や機械の掃除、お茶当番なども会社からの命令で行っているのであれば労働時間となり、個人の自発的な行動の場合は非労働時間となります。但し、自発的と言いつつ事実上強制の当番制であったり、使用者がそれを知りながら容認している場合には労働時間になります。このように「指揮命令かどうか」を定義として考えると労務管理の判断もしやすくなります。